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5.142020
2020年5月 活動報告
▼ 2020年 5月 活動報告 -理事長 森正暁 -
新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るっていますが、ベトナムにおいては、1人目の感染者が確認された1月23日時点から積極的に対策を進め、4月29日現在、感染者数270名、死亡者数ゼロに止まり、抑え込みに成功していると言えます。
フック首相は、4月1日、全国規模での流行を宣言し、コロナウィルス感染症を世界的な流行が懸念されるレベルA(最も危険)の伝染病として取り扱うことを明らかにしました。首相は、これに先立つ3月31日、4月1日からの15日間に全ての世帯および行政区を対象とした「全国隔離措置」を適用するよう指示し、「食料、医薬品の買い物などを除き、自宅で待機しなければならない」と国民に呼び掛けました。これにより、公共の場所に3人以上が集まることも一切禁止されるとともに、公共交通機関も運行を停止し、人の移動が制限されました。
また、4月1日から隣国のラオス、カンボジアとの国境を閉鎖し、両国からの入国者を14日間、一元管理する施設で隔離するよう要請しました。
一方、新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本に滞在しているベトナム人技能実習生等にも大きな影響を与えています。日本政府は、新型コロナウイルス感染症の影響により、実習が継続困難となった技能実習生や特定技能外国人の雇用を維持するため、関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに、下記の支援を行うこととしました。
(以下、4月17日の出入国在留管理庁発表)
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生等の日本での雇用を維持するため、特定産業分野(※1)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、「特定活動」の在留資格(※2)を許可し、外国人に対する日本での雇用を維持するための支援を行う。
※1 特定産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
※2 特定活動の在留資格
最大1年間。資格付与に際しては、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していることなどの要件がある。
この世界的な危機を、全人類の努力と知恵で乗り切り、明るい未来を迎えることを切に願います。そして、会員の皆様のご健勝を心から願います。