一般社団法人日本ベトナム経済交流センター定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ベトナム経済交流センターと称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人の事業所は、日本及びベトナムの全国の区域とし、主たる事務所を大阪市北区芝田2丁目1番18号に置く。
(目 的)
第3条 当法人は日本ベトナムとの自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本ベトナムの経済・貿易事情に関する調査研究、会員への情報・資料の提供及び関連する諸問題の調査の委託と受託。
(2)両国の通商政策の改善に関する要請及び請願事項。
(3)日本ベトナム間の貿易促進のため、人事、技術の交流、斡旋、紹介。
(4)輸出入商品の紹介、宣伝と斡旋。
(5)研究会、講演会及び懇談会の開催。
(6)ベトナムよりの研修生・留学生等の受入れ、斡旋。
(7)進出企業(投資、合弁、協力)に関する斡旋と指導。
(8)会員相互の連絡協議ならびに関係諸団体、業界との連絡、協力に関する事項及び進出企業(投資、合弁、協力)に関する斡旋と指導。
(9)会報の発行
(10)その他、当法人の目的を達成するために付帯関連する一切の事業
(公 告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法による。
(機関の設置)
第6条 当法人は、総会及び理事会を置く。

第2章 会員

(種 別)
第7条 当法人の会員は、次の22種とし、会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して、入会金並びに会費として1口1万円の割合による金品を支払って入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために、前項と同様に入会金は支払わず、会費のみを支払って入会した個人又は団体
(入 会)
第8条 本会に入会を希望するものは、理事会が別に定める入会申込書に必要事項を記載し、理事会の承認を経て入会するものとする。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該個人会員が死亡し、又は団体会員が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。 ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種 類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第15条 社員総会は正会員及び賛助会員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は、その会員の有する口数に応ずるものとする。
3.会員の口数は社員総会で定める別途規約によるものとする。
(権 限)
第16条 社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び次の事項を議決する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の事業報告及び決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団・一般財団法人法に規定する前項及びこの定款に定める事項
2.前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第18条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、 議決することができない。
(開 催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了の3ヶ月以内に開催する。
2.臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、 招集の請求が理事にあったとき。
(3) 前項の請求をした会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一、請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
二、請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招 集)
第18条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、 その招集手続を省略することができる。
2.理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、 2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等の支障があるときは、その社員総会において、 出席会員の中から議長を選出する。
(決 議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、 出席した会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3)定款の変更
(4) 解散
(5) 公益目的事項を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理・書面による行使)
第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、 又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2.前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
3.理事又は会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、 会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会規則)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

(種類及び定数)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2.理事の内1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。又、10名以内を副理事長とすることができる。
3.代表理事以外の理事の内1名を業務執行のための専務理事とすることができる。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会において各々選定する。
2.理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事の中から選任する。
3.監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、 理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5.他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、 理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6.当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、 登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、 理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務・権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員及び監事の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、 新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第30条 役員及び監事は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、 総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数決の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外のものとの間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3.前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会規則によるものとする。
(責任免除)
第33条 当法人は、役員及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、 理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2.当法人は、外部役員及び監事の間で、一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、 賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(名誉会長及び顧問)
第34条 当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第35条 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構 成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を持って理事長に召集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(招 集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般社団・財団法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2.理事長は、前条第3項第2号又は一般社団・財団法人法第101条第2項に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、 各理事及び監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議事に加わることができる。 理事の過半数が出席し、その過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
2.前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、 決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、 その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名・押印しなければならない。
(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 会計

(事業年度)
第46条 当法人の事業年度は、毎年1月1日には始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、 毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び予算)
第48条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、 かつ、第3号から第7号までの書類について理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2.前項第3号から第7号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3.第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、 また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第49条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、 当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第7章 定款の変更、解散

(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第51条 当法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、 社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第53条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5号第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置等)
第54条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第55条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第56条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(委 任)
第57条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(最初の事業年度)
第58条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成21年12月31日までとする。
(設立時役員等)
第59条 当法人の設立時役員並びに監事は、次のとおりとする。
設立時理事 森 正暁
設立時理事 織田公文
設立時理事 上田義朗
設立時監事 前田寛昭
(設立時社員の氏名又は名称)
第60条 設立時社員の氏名又は名称は次のとおりとする。
設立時社員 森 正暁
設立時社員 織田公文
設立時社員 上田義朗
(法令の準拠)
第61条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

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