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2021年4月 活動報告

▼ 2021年 4月 活動報告 -理事長 森正暁 -

緊急事態宣言は解除されたものの、依然として新型コロナウィルス感染の拡大は続いております。会員各位のご安全ご健康を心より祈念しております。

 ベトナム保健省によれば、ベトナムにおける感染症の陽性者は、2021年3月19日午前9時時点で2,570件、死亡者はわずか5名です。
 今後ベトナムへの渡航をお考えの皆様に、在ベトナム日本大使館が告知している「渡航後の注意点」を紹介します。

ベトナムへの入国「後」14日間(隔離期間)
14日間の隔離施設(ホテル)滞在中、当局及びホテルの指示に従い、自身の部屋以外の場所への立入りを厳に控えてください。その間、体調管理に努めてください。発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は、直ちにホテルに報告してください。また、適宜、医療サービス会社等に相談することをお勧めします。
PCR検査等の結果、陽性が確認された場合、当局の指示に従い、専門の医療施設で治療を受けてください。日本国大使館又は総領事館、(契約している場合には)医療サービス会社に連絡してください。

隔離期間終了後(健康観察期間)
隔離期間終了後の14日間は、集中隔離完了後の管理に関するガイダンス(1月19日付保健省文書No:425/CV-BCD)に基づき、当局の指導・監督を受けます。速やかに職場を通じ、勤務地及び居住地を管轄する当局(例:人民委員会、保健局)に対し、ご自身への指示内容を確認し、遵守してください。
また、マスク着用、手指の消毒、間隔の確保、密の回避、換気を励行し、自身で健康観察を行い、濃厚接触者を記録するほか、周囲の人々との接触、混雑した場所への訪問を控えてください(勤務先企業において、この間、在宅勤務等を指示する例もあります)。
やむを得ず、対面の会議や会合に出席する場合には、隔離終了後14日以内であることを事前に相手に伝えることが望ましいと考えられます。
発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合、自宅待機し、医療機関、医療サービス会社、保健省及びCDCホットライン等に速やかに連絡してください。その際、隔離終了後14日以内である場合には、その旨についても伝えてください。

 日本においても、医療従事者のワクチン接種が始まり、4月12日以降には、高齢者の接種も始まります。新型コロナウィルス感染症の1日も早い収束を祈るばかりです。

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