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2023年5月 活動報告

桜の花も既に散り、日によっては、初夏の日差しも感じる季節となりました。コロナ禍の状況も落ち着きつつあり、新しい局面を迎えつつあります。
ビジネスで渡越する方も徐々に増え、当センターにもベトナム入国についての問い合わせも増えております。

この機会に、改めてベトナムへの渡航の方法についてご説明いたします。
(在ベトナム日本大使館からの情報による)

1.ビザ免除措置

(1)ベトナム滞在期間が15日以内であること。

(2)ベトナム入国の時点で旅券の有効期間が6か月以上であること。
(注)従来、「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」との条    
件は付されていたが、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(以下、「現行法」という。)の条項の一部を改正・補足する法律の規定により,当該条件は廃止されました。
【参考】
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-sua-doi-2019-422706.aspx

(3)ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと。
(入国を拒否される対象)
①上記(1)及び(2)を満たさない者
②父母、保護者あるいは委任を受けた者が同伴しない14歳未満の子供
③入国、出国、居住に関する文書偽造、虚偽の申告を行った者
④精神疾患または公衆の健康へ脅威を与える可能性のある伝染疾患を有する者
⑤ベトナムから国外追放された日から3年が経過していない者
⑥ベトナム退去強制決定の発効日から6か月が経過していない者
⑦感染対策による理由
⑧自然災害による理由
⑨国防安全保障、治安、社会の秩序・安全による理由

2.APECビジネストラベルカード

当該カード所持者の場合、ビザ免除で最大90日目まで滞在することができます。
(1)同期間が過ぎる前に一度出国しなければなりません。そのままベトナム
滞在中にビザの更新申請を行うことはできません。ただし、出国後に再入国する場合、最低経過してなくてはならない日数についての規定はありません。

(2)APECビジネストラベルカードの詳細及び申請方法は,以下の外務省HPを参照してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html

3.ビザ発給措置

15日を越えてベトナムに滞在することを予定している場合、ビザが必要となります。一定の要件を満たせば、空港での発給又は電子申請も可能です。
(注)詳細は、駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。

(1)空港でのビザ発給措置
詳細は、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律を参照願います。
15日間を越えてベトナムに滞在する場合は、ビザが必要となるため、こちらの方法をご検討ください。

ア 対象者
a)ビザ発給権限を持つベトナムの機関がない国から来た場合
b)ベトナムに来る前に,多くの国を移動した場合
c)ベトナムの海外旅行代理店が主催するプログラムに従ってベトナムを 観光又は旅行するために入国する場合
d)ベトナムの港に停泊している船に乗り,別の国境ゲートを出国すると 希望する外国人乗組員
d)親戚の葬式に出席するため,又は重病にかかる患者をお見舞いするために入国する場合
e)ベトナムの当局の要請に基づき,緊急状態の処理,救助,自然災害及び疫病の防止,またはその他の特別な理由のために入国する場合

イ 必要な物
国際国境ゲートにてビザ発給を希望する外国人は、出入国管理部署にてパスポート、又は海外渡航に有効のある書類を提出し、証明写真を貼ったビザ申請書に記入する必要があります。14歳未満の子供は,両親又は保護者とパスポートに併記されている場合、両親又は保護者のビザ申請書に併記して、申告することができます。

(2)電子ビザ申請
ア 発給対象者:日本を含む80か国の国籍者
イ 発給条件
a)有効なパスポートを所持していること
b)「外国人のベトナム出入国,通過及び居住に関する法律」第21条 の規定(ベトナム入国禁止事由に係る規定)に反しないこと
ウ 発給されるビザの種類
1回に限り、30日間有効のビザが発給されます(1回のみ入国が可能であり、入国後30日間滞在できる)。
エ 申請等手続
ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用のサイトにアクセスし、必要事項を入力して申請を行います。ビザが発給される場合、申請後発給までの所要日数は「3業務日」(申請の翌日から起算して3業務日目に発給:月曜日に申請→木曜日発給、水曜日申請→翌週月曜日発給)。
専用サイト:https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/
オ 入国手続
申請者自身が発給されたビザを印刷し,越入国時にパスポートと共に提示する。
(注)入国の際、滞在期間と示すスタンプを必ずご確認下さい。

2.出入国審査
空港ターミナルのイミグレーションカウンターにおいて、旅券を入国審査官に提出します。一般に出入国審査は旅券写真と本人の照合を含め、かなり入念に行われます。国際空港を利用する場合、入出国カードの提出は不要ですが、陸路で入国する場合など地方都市のイミグレーションでは、入出国カードの記入及び提出を求められることがあります。

外国人を対象とするベトナム出入国管理法令の施行(2015年1月1日付)

3.外貨申告
入国時の外貨持ち込み額に制限はありませんが、現金5,000米ドルあるいは同額相当の外貨、又は1,500万ドン(10,000ドン=約50円(2016年3月現在))のいずれかを超えて所持して入国する場合は、空港で申告する必要があります(申告用紙は税関係官に請求してください)。この申告をせず,出国時に上記の額を超える現金を持ち出そうとした場合、所持金を没収される可能性があります。また、入国時の上記申告から12ヶ月以上経過した場合は、当該申告は無効となるため、上記上限額を超えた現金の持ち出しは没収対象となります。更に、一度出国した場合も、当該申告は無効となりますのでご注意ください。

ベトナム滞在中に、外貨から両替した現地通貨(ドン)の外貨への再両替については、500米ドルあるいは同額相当の外貨までは旅券及び航空券の提示のみ、それ以上の額の場合は、更に外貨をドンに両替した際の外貨交換証(記名のあるもの)の提示が必要です。 但し、再両替の規定は流動的なため、外貨からドンへの両替は必要最小限に留めておくことが肝要です。
また、ベトナム居住者は、ベトナム国内で銀行から引き出した外貨のうち、限度額(5,000米ドル)を超える額をベトナム国外に持ち出す場合、当該銀行から許可証の発給を受け、それを携行する必要があります。

なお、本件詳細につきましては、ベトナム税関総局にお問い合せください。

4.通関

空港の税関検査では、課税、非課税を問わず持っている荷物は、手荷物を含めすべてエックス線による検査を受けます。

持ち込み及び持ち出しが禁止されているものは、銃、爆発物、麻薬、骨董品、ベトナム人のモラルに悪影響を及ぼすおそれのある出版物、写真、ビデオ等があります。申告を要するものとしてはビデオカメラ、ラジカセ、CDプレイヤー、パソコン など500万ドン相当を超えるものであり、申告に際してはメーカー、機種を明記しておく必要があります。また、ビデオテープ、DVD、CD等の持ち込みはその内容のチェックを受けることになり、猥褻物と判断された場合は多額の罰金が徴収されます。内容のチェックにはビデオテープ等を預ける必要があるので、紛失、没収等の危険を考え、必要な物以外持ち込まないほうが無難です。その他、 別送荷物、アルコール類(度数20度以上のものは1.5リットル以上、それ未満の度数のものは2リットル以上、ビールは3リット以上)、タバコ(200本以上)、シガレット(20本以上)、タバコ糸(250グラム以上)、金(300g以上)についても申告が必要です。

申告書(薄緑色)は航空機内で配布されませんので、空港税関係官に請求の上、入手してください。税関申告書は審査が終了すると検証印が押されて本人に渡されますが、この申告書は出国の際 、あるいは別送荷物通関手続きの際に提出する必要があるので、大切に保管してください。

5.検疫
普段は特別な手続はありませんが、2003年のSARS、2009年の新型インフルエンザ発生の際の措置では、入国者全員に検温(赤外線体温感知器使用)が実施されるとともに、問診票(黄色の紙。通常、機内で配布されます)の提出が求められ、体温が38度以上ある場合には、検査のため指定病院に移送されることになっていました。

なお、日本から直接入国する際必要となる「検疫予防接種」はありませんが、黄熱病流行地域(アフリカ中部/中南米)を経て入国する1歳以上の旅行者には「黄熱病ワクチン接種証明」が求められます。

ベトナムにおけるデング熱患者が増加しています。蚊に刺されぬよう御注意ください。

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